ドライクリーニング対応表示

ドライクリーニングができるかどうかについては、JIS L0217(「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」)によって下記の3種類に分類され、それぞれの製品に記号で示されている(記載義務がある)。

  1. ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレン又は石油系のものを使用する。(○の中央を横方向へ波線で区切り、上部に「ドライ」と書いた記号)
  2. ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する。(1の記号の下部に「セキユ系」と書いた記号)
  3. ドライクリーニングはできない。(1に×を重ねた記号)
(1)
ドライクリーニングできることを示す絵表示
(2)
石油系ドライクリーニングのみできることを示す絵表示
(3)
ドライクリーニングできないことを示す絵表示