クリーニング業
クリーニング業については、クリーニング業法第2条で
- この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
と定義される。さらに、洗濯物のクリーニング処理を行う「クリーニング所」や営業免許である「クリーニング師」が規定されている。
かつては商店街などの店舗に機械を設置して、ここで洗濯物の受け渡しと処理を行う、個人経営に近い業者が多かったが、環境問題などのためか、2005年現在で実際に多く見受けられるのは、単なる洗濯物の受付・引渡し窓口となる取次ぎ所であり、ここから専門の処理工場である「クリーニング所」へ洗濯物が運ばれて洗濯・プレスなどの作業が行われ、処理の終了後に再び取次ぎ所に運ばれることが多い。
しかしながら、マーケットの拡大とともに増加させてきた取次店が、今度は競争激化の要因となり、単価の下落などダンピングをもたらす結果となった。